ハクビシンを殺してはいけない理由|罰則や正しい対処法、業者選びを解説

ハクビシンは農作物を荒らしたり家屋に侵入して被害を及ぼす「害獣」ですが、勝手に殺したり捕獲することは法律により禁止されています。

違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金と重い罰則が科される可能性があります。

この記事では、ハクビシンを殺してはいけない理由を解説すると共に、正しい対処法やハクビシン駆除の費用などについて詳しく解説していきます。

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ハクビシンを殺してはいけない理由

法律により禁止されているため

ハクビシン

ハクビシンを個人の判断で殺してはいけないのは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(通称:鳥獣保護管理法)によって保護対象に指定されているためです。

この法律は名前の通り、「鳥獣を守るための法律」であると同時に、増えすぎた野生動物を適切に管理するための法律でもあります。目的は大きく分けて次の2つです。

  • 生物多様性の確保
    特定の鳥獣を無秩序に捕獲・殺傷すると、生態系のバランスが崩れ、他の動植物にも影響が及ぶ恐れがあります。ハクビシンも例外ではなく、たとえ「害獣」として扱われていても、法律上は保護すべき野生鳥獣の一種として位置づけられています。
  • 生活環境の保全と農林水産業の健全な発展
    ハクビシンによる農作物被害や住宅被害が深刻化しています。そのため法律では被害が発生している場合に限り、自治体の許可を得たうえで捕獲・駆除を行うことを認めています。

つまりこの法律は「野生動物を一律に守る」ものではなく、「守りながらも必要な場合は適切な手続きを経て管理する」という考え方に基づいています。ハクビシンに困っているからといって、個人が無許可で殺したり捕まえたりする行為は法律の趣旨に反する違法行為となるのです。

参考:鳥獣保護管理法の概要|環境省

 

法律に違反した場合の罰則

鳥獣保護管理法に違反してハクビシンを無許可で殺傷・捕獲した場合、個人であっても刑事罰の対象となります。具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

注意したいのは、罰則が対象になるのは「殺す」行為だけではないという点です。

  • 無許可で捕まえること
  • 捕獲後に別の場所へ逃がすこと
  • 無許可で捕獲用の罠を仕掛けること

このような行為も鳥獣保護管理法の違反となります。

また、罰金や懲役といった直接的な処罰に加えて、前科がつくことによる社会的な影響も見過ごせません。就業先への報告義務が生じたり、資格や職業によっては仕事に支障が出たりするケースもあります。「その場しのぎで対応した」ことが、後々大きな代償につながるリスクがあることを理解しておく必要があります。

こうしたリスクを避けるためにも、ハクビシンに関する対応は必ず自治体への相談、または害獣駆除の専門業者への依頼を通じて行うことが重要です。

参考:鳥獣の違法捕獲の防止|環境省

 

殺してはいけないが、「追い出す」のは問題なし

上記の映像は、家屋の天井裏にハクビシンが侵入した様子です。

家屋にハクビシンが侵入して被害を及ぼしている場合、先述したように無許可で殺したり捕獲することは禁じられていますが、住宅から「追い出す」ことは問題ありません。我々のような専門業者でも、ハクビシン駆除のほとんどのケースでは「追い出し」を選択します。

業者の場合には、専用の薬剤などを使用してハクビシンを追い出しますが、ご自身で行う場合には市販品の「害獣専用の燻煙剤」や「バルサン」等でも代用可能です。

こうした市販品を用いたハクビシンの追い出し方法や、応急処置的な追い出し方法については以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

ただし、屋根裏などでハクビシンが出産・子育てをしている場合には、追い出そうとしても親だけが逃げてしまい子どもが取り残される場合があります。このようなケースでは子どもが餓死してしまい、悪臭や害虫の発生などが起こります。

もしもハクビシンの子どもがいる場合には、追い出しではなく自治体による捕獲か、専門業者による捕獲を行うようにしましょう。ハクビシンの子どもについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

ハクビシンを見つけた場合の正しい対処法

自治体へ相談

ハクビシンの捕獲については、多くの自治体で捕獲用の罠の貸し出しや、提携業者による捕獲代行などの支援を行っています。

支援を受けるためには市区町村により所定の手続きを行う必要がありますが、無料で実施できるものがほとんどですので、まずはお住まいの市区町村に相談してみましょう。

ただし行政で行ってもらえるのはハクビシンの「捕獲」までとなります。住宅に被害がある場合、その後のフンの清掃や消毒、侵入経路の穴塞ぎなどはご自身で専門業者に依頼する必要がありますのでご注意ください。

ハクビシンの捕獲について詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

害獣駆除業者へ相談

なるべく早くハクビシン駆除を行いたい」「消毒などの作業まで一括して実施したい」といった場合には、はじめから害獣駆除業者へ依頼されることをオススメいたします。

害獣駆除業者の場合は、はじめの「追い出し(あるいは捕獲)」からフン清掃や消毒まで全て一括して対応してくれる場合がほとんどです。

また侵入経路の穴塞ぎを行うことによって、その後の再発防止保証(再発時に無償対応)などが付与されるケースも存在します。

完全なハクビシン駆除を希望される場合には、ぜひ害獣駆除の専門業者へ相談してみましょう。

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ハクビシン駆除の費用相場

ハクビシン駆除を専門業者に依頼した場合の費用は、被害の状況や住宅の広さ、どこまでの作業を行うかによって大きく異なります。

フンの清掃や消毒、侵入経路の穴塞ぎなどをトータルで行った場合の費用は10万~30万円前後が相場と言われています。

こうしたハクビシン駆除の費用や作業内容などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

 

ハクビシン駆除業者の選び方

ハクビシン駆除を業者に依頼する場合は、どのような業者を選べば良いのでしょうか?近年では害獣駆除工事に関するトラブル等も目立ち、格安料金で集客だけを行う悪質な業者も存在します。

害獣駆除工事を依頼する場合には、主に以下のような点に注目してください。

 

日本ペストコントロール協会の「優良事業所」認証

害獣業者選びで最初に確認したいのは、業界で最も権威ある「日本ペストコントロール協会」に加盟しているか否かです。

加盟業者は一定の技術水準を持っていますが、協会から「優良事業所」の認証を受けている業者は、有資格者がおり、適切な設備と保証体制を備えているため、さらに信頼できます。

 

長い社歴と、幅広い害獣種の豊富な施工実績

害獣駆除は、現場の状況や害獣の習性に応じた臨機応変な対応が求められます。

悪徳業者が社名を変えて営業するケースを避けるためにも、できるだけ社歴が長く、幅広い害獣種の駆除実績を持つ業者に依頼しましょう。

 

「完全自社施工」で「現地調査」と「定期点検」を実施

質の高いサービスを受けるためには、仲介会社を挟まずに、現地調査から駆除施工、定期点検などのアフターケアまでを、自社で一貫して提供する業者を選びましょう。

 

明確な内容の「見積書」や「保証書」を発行

契約や再発時のトラブルを防ぐため、口約束ではなく、書面での確認を徹底してくれる業者が安心です。

「見積書」には具体的な作業内容と費用内訳、「保証書」には再発時の無償対応範囲と保証期間が明記されていることを確認しましょう。

 

調査や施工時の様子を写真や映像で確認できる

害獣駆除の作業の多くは、屋根裏や床下など依頼主の目が届かない場所で行われます。

被害状況や作業内容の透明性を確保するため、調査や施工の様子を写真や映像を使って報告してくれる業者を選びましょう。

以上のチェックポイントは次の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

 

ハクビシンを殺してはいけない理由に関するQ&A

Q.ハクビシンの死骸を見つけたらどうすれば良いですか?

A.市区町村で回収してくれる場合がありますので相談してみましょう。ハクビシンの死骸は感染症やダニ・ノミなどが残っている可能性があるためなるべく近付かず、決して素手では触らないようにしましょう。

 

Q.狩猟免許を持っていれば許可なくハクビシンを殺しても良いですか?

A.いいえ、基本的には行えません。狩猟免許を持っていれば、狩猟期間中に狩猟可能な区域でハクビシンを捕獲・殺傷することは法律上認められています。しかし、住宅街や自宅の敷地内は多くの場合狩猟が禁止されている区域にあたるため、狩猟免許があっても対応できないケースがほとんどです。このような場合は、自治体の許可を得るか、専門業者に依頼する必要があります。

 

Q.自治体から罠を借りてハクビシンを捕まえた場合、処分は自分でする必要がありますか?

A.自分で処分が必要な場合と、自治体側で回収・処分を行ってくれるケースが存在します。ハクビシンの殺処分は想像以上に精神的な負担もあるため、必ず事前に自治体に確認しておくようにしましょう。

 

Q.自治体で捕獲した後のフン清掃や侵入経路の穴塞ぎは必須ですか?

A.必須という訳ではありません。しかしハクビシンの糞尿を放置しておくと悪臭被害や害虫の発生などの2次被害が発生する危険性があります。また侵入経路を塞がなければ別の個体が侵入してくる可能性もありますので、基本的には完全な対策をおすすめいたします。

まとめ

ハクビシンは「害獣」として扱われることが多い一方で、鳥獣保護管理法により保護対象に指定されており、個人が無許可で殺したり捕まえたりすることは法律で禁止されています。

違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があるため、たとえ被害に困っていても自己判断での駆除は避けましょう。

ハクビシン被害は放置すればするほど糞尿による悪臭や建物の損傷が拡大し、駆除費用もかさんでいきます。正しい知識を持って早めに対処することが重要です。

私たち害獣駆除パートナーは日本ペストコントロール協会の「優良事業所」の認証を受けた企業です。ハクビシン駆除についても数多くの実績がございますので、被害にお困りの方はぜひお気軽に問い合わせください。調査・見積もりは無料で承ります。

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害獣駆除パートナーは、1988年に創業し、東京・千葉・埼玉・茨城に密着して実績を積んできた害獣駆除サービスです。多数の経験を積んだプロフェッショナル集団が、ネズミ・ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・ハトなど、多種多様な害獣の駆除を行います。

           

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執筆・監修者

執筆者 林 翔平

林 翔平

           

2012年株式会社セスコに入社し、これまで1,000件以上の害獣調査に従事。東京都ペストコントロール協会加盟。害獣駆除パートナーのコラム記事全ての執筆および監修を担当。

【保有資格】

・JPCA「ペストコントロール技術者1級」

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」

創業39

安心の実績 51,207

※2026年3月末

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