ハクビシンを「殺してはいけない」理由|罰則や正しい対処法、業者選びを解説

ハクビシンは農作物を荒らしたり家屋に侵入したりする害獣ですが、法律で守られているため、許可なく勝手に「殺してはいけない」動物です。

違反した場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金といった重い罰則が科される可能性があります。

この記事では、ハクビシンを「殺してはいけない」理由を解説すると共に、法律に基づいた正しい対処法や、駆除を依頼する際の費用・業者選びのポイントについて詳しく解説します。

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目次

ハクビシンを「殺してはいけない」理由:鳥獣保護管理法の対象だから

結論から申し上げると、ハクビシンを個人の判断で「殺してはいけない」理由は、ハクビシンが「鳥獣保護管理法」という法律による保護の対象となっているためです。法令の定めにより、許可なく捕獲や殺傷を行うことは固く禁じられています。

 

「鳥獣保護管理法」とは?

ハクビシン

「鳥獣保護管理法」は、環境法の一つで、正式名称は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」といいます。

この法律は、野生鳥獣の保護による生物多様性の確保と、人間の生活環境・農林水産業への被害防止を両立させ、人と鳥獣の共生を図ることを目的としています。

本法の対象となるのは野生の「鳥類」および「哺乳類」全般であり、ハクビシンもこれに含まれます。

一方、ペット(犬・猫等)や家畜(牛・馬・豚等)、さらに衛生害獣とされるイエネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種)などは、この法律の保護・管理の対象外となっています。

参考:鳥獣保護管理法の概要|環境省

 

「鳥獣保護管理法」が定める3つのルール

それでは、「鳥獣保護管理法」は具体的にどのような内容を定めているのでしょうか。ここでは、本法が定める3つの基本的なルールを紹介します。

 

①:野生鳥獣の保護(原則禁止)

野生鳥獣の個体数や生息環境を維持するため、許可なく野生鳥獣を捕獲・殺傷することは原則として禁止されています。野生鳥類の卵の採取や、野生鳥獣をペットとして飼育することも禁止・規制の対象です。

ハクビシンも本法の保護対象であるため、自治体等の許可を得ないまま捕獲や殺傷を行うことは法律違反となります。

 

②:適切な管理(有害鳥獣対策など)

生物多様性の保全や、生活環境・農林水産業への被害を防ぐため、次のような特定の状況下では「管理」の一環として、許可に基づいた捕獲が認められています。

有害鳥獣捕獲農作物や生活環境に被害をもたらす個体に対し、都道府県知事等の許可を受けて実施する捕獲です。実施には原則として「狩猟免許」が必要です。後述する、自治体によるハクビシン捕獲の支援制度も、この規定に基づいています。

個体数調整: 生息数が過剰となり生態系や産業に悪影響を及ぼしている種に対して、計画的に捕獲を行い、個体数をコントロールするものです。

 

③:狩猟の適正化

日本では一定の条件で狩猟が認められていますが、その法的な根拠となっているのも本法です。本法では、狩猟を単なるレジャーではなく、鳥獣の個体数調整(管理)の一環として位置づけており、次のような制度を敷いています。

狩猟免許制度: 狩猟を行うには、鳥獣に関する知識や捕獲技術、猟具の取り扱いに関する試験に合格し、免許を取得しなければなりません。
狩猟ルールの設定: 鳥獣を保護するため、狩猟期間(原則として冬季)、狩猟禁止区域、使用可能な猟具(銃や罠の種類)を厳格に定めています。

ハクビシンの狩猟においては「わな猟免許」を取得し「箱わな」を使用するのが一般的です。しかし、住宅に侵入したハクビシンへの対策として個人が狩猟を実施するには、免許の取得や煩雑な申請手続きなど非常に高いハードルがあり、現実的な解決策ではありません。

 

この法律のポイントは「すべて保護する」または「すべて駆除する」という極端なものではなく、人と野生鳥獣が適切な距離感を保ち、共生するための管理という考え方です。そのため、個人の判断で勝手に捕獲することは認められておらず、必ず行政の許可や専門的な知見に基づいた適正なプロセスを踏む必要があります。

 

「鳥獣保護管理法」に違反したらどうなる?

鳥獣保護管理法に違反し、無許可でハクビシンを殺傷・捕獲した場合は、たとえ個人であっても刑事罰の対象となります。具体的には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

注意が必要なのは、罰則の対象が「殺す」行為だけに限定されない点です。以下のような行為もすべて同法違反となります。

  • 無許可でハクビシンを捕まえること
  • ハクビシンを捕獲後、別の場所へ逃がすこと(鳥獣の移動・放逐)
  • 無許可でハクビシン捕獲用の罠を仕掛けること

これらの行為はすべて法律で禁じられています。「その場しのぎ」で行った自己判断が、後々大きな代償となるリスクがあることを深く認識しておく必要があります。

また、罰金や拘禁刑といった刑事罰を受けることは、単なる金銭的負担で済む話ではありません。前科がつくことで社会的な信用が失われ、就業先への影響や、資格・職業によっては業務に深刻な支障が出ることもあります。

こうした法的なリスクを回避し、安全かつ確実に対処するためにも、ハクビシンに関する対応は必ずお住まいの自治体窓口へ相談するか、認可を受けた害獣駆除の専門業者へ依頼するようにしてください。

参考:鳥獣の違法捕獲の防止|環境省

 

捕獲や殺傷は禁止でも「追い出し」は可能

次の映像は、家屋の屋根裏にハクビシンが侵入した様子です。

このように屋根裏にハクビシンが侵入した際、「すぐに捕まえなければならないのでは?」と考える方も多いでしょう。

しかし、前述の通り、無許可でハクビシンを殺傷・捕獲することは法律で厳しく禁じられています。一方で、住宅からハクビシンを「追い出す」こと自体は法的な問題はありません。私たち専門業者でも、現場の状況に応じて「追い出し」を主要な手段として選択します。

専門業者の場合は専用薬剤を使用しますが、市販されている「害獣専用の燻煙剤」等で代用することも可能です。

具体的なハクビシンの追い出しの手順や、応急処置として市販品を活用する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

 

注意:ハクビシンが子育て中の場合は「追い出し」厳禁

もっとも、屋根裏でハクビシンが繁殖し、出産・子育てをしている場合は注意が必要です。

無理に追い出そうとすると親だけが逃げ出し、子どもが屋根裏に残されてしまう恐れがあります。その結果、子どもが餓死してしまい、死骸による深刻な悪臭や害虫の発生、衛生上のトラブルを招くことになります。

もし子どもの存在が疑われる場合は、追い出しを行わず、直ちに自治体の担当窓口や害獣駆除の専門業者へ相談してください。

ハクビシンの子どもに関する対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

 

「鳥獣保護管理法」に則った、ハクビシン被害への正しい対処法

法律の規制や罰則について解説してきましたが、読者が一番知りたいのは「では、どうすれば被害を止められるのか」という具体的な解決策ではないでしょうか。ここでは、法律に抵触することなく、ハクビシン被害を解決する対処法をご紹介します。

 

自治体による「捕獲の支援」を活用する

ハクビシンの捕獲については、多くの自治体で捕獲用の罠の貸し出しや、提携業者による捕獲代行などの支援制度を設けています。

支援を受けるには市区町村が定める所定の手続きが必要ですが、費用を抑えて実施できるケースがほとんどです。まずはお住まいの市区町村の担当窓口へ相談してみましょう。

ただし、行政の支援範囲は原則として「捕獲」までとなります。再発防止のための侵入経路の封鎖作業や、害虫・感染症リスクを防ぐ清掃・消毒までは行われないことが一般的です。これらの作業は別途、専門業者へ依頼する必要がある点に注意してください。

自治体の支援制度や具体的な捕獲の進め方について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

 

専門の害獣駆除業者に相談する

「一刻も早くハクビシン被害を解決したい」「追い出しから侵入経路の封鎖、消毒までの工程を一括で任せたい」という場合には、最初から害獣駆除の専門業者へ依頼することをお勧めします。

専門業者に依頼する最大のメリットは、追い出しや捕獲だけでなく、その後の「侵入経路の封鎖」や「糞尿の清掃・消毒」まで、再発防止を含めた一連の対策をすべて任せられる点です。

また、再発時の保証(無償対応など)を用意する業者に依頼すれば、アフターフォローの面でも安心です。

確実かつ根本的な解決を目指すのであれば、ぜひ害獣駆除の専門業者への相談を検討してみてください。

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ハクビシン駆除を業者に依頼した場合の費用相場は?

ハクビシン駆除を専門業者に依頼する場合、その費用は住宅の広さや被害の進行状況によって変動します。

全国的な費用相場はおおよそ10万〜30万円ほどとなっており、業者によっては駆除後に中長期の再発保証が付与されるケースもあります。

ハクビシン駆除の費用相場や具体的な作業内容については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。

また、当社「害獣駆除パートナー」が実際に手がけたハクビシンの駆除事例も公開しています。どのような作業を行い、どのような結果になったのか、以下のページよりご確認いただけます。

 

信頼できるハクビシン駆除業者を選ぶための「5つのポイント」

ここからは、安心して任せられるハクビシン駆除業者の選び方を解説します。

近年、ネット広告で「格安料金」を掲げながら不透明な追加料金を請求する悪徳業者の被害や、「駆除したはずなのにすぐに再発した」といったトラブルが相次いで報じられています。こうした事態を未然に防ぐために、以下の5つのチェックポイントを意識して業者選びを進めましょう。

 

ポイント①:日本ペストコントロール協会の「優良事業所」認証があるか

ハクビシン駆除の業者選びで最初に確認したいのが、害獣駆除業界で最も権威ある「日本ペストコントロール協会」に加盟しているかどうかです。

加盟業者は一定の技術水準を満たしていることが保証されますが、なかでも協会から「優良事業所」の認証を受けている業者は、特に高度な技術力と厳格な管理体制を備えているため、より高い信頼が置けます。

2025年12月時点のデータによれば、全国の加盟業者967社のうち、この認証を取得しているのはわずか163社(全体の約16.8%)です。この中から候補を絞り込めばより安心なため、検討の際は公式サイトなどで「優良事業所」のロゴや記載があるかをチェックしましょう。

 

日本ペストコントロール協会の優良事業所については、以下の記事もあわせてご覧ください。

 

ポイント②:長い社歴と、幅広い害獣種の豊富な施工実績があるか

ハクビシン駆除の現場では、住宅の構造や被害状況に応じた臨機応変な対応が求められます。実績豊富な業者ほど、蓄積された経験に基づいて最適な駆除方法を提案できるため、実績数は業者選びの重要な指標になります。

また、いわゆる「社名ロンダリング」には注意が必要です。悪質な業者のなかには、強引な勧誘や不当な請求、ずさんな施工などで悪評が広まると、社名を変えて営業を続けるケースがあります。

そのため、施工実績数だけでなく「社歴の長さ」も、業者の信頼性を測る大切なポイントです。一つの目安として、最低でも5年、より安心を期すなら10年以上の運営実績がある会社を選ぶのが賢明でしょう。

 

ポイント③:有資格者による「完全自社施工」か

ハクビシン駆除の知識や技能を証明する専門資格として、前述の日本ペストコントロール協会が認定する「ペストコントロール技術者」などが存在します。

駆除業者のスタッフがこうした資格を保持していることは重要ですが、見落としがちなのが「実際に作業するスタッフが資格を持っているか」という点です。一部の業者では、代表者だけが資格を持ち、現場には知識の浅いアルバイトや新人が派遣されるケースも見受けられます。

また、ハクビシン駆除業界には、営業だけを行い実務を下請け業者に丸投げする企業や、ネット集客のみを行い各業者に案件を転送する「紹介サイト」が数多く存在します。こうした仲介を挟むと、成約時の紹介手数料(中間マージン)分だけ費用が割高になるだけでなく、下請け業者への責任転嫁や、コストカットによる手抜き工事のリスクも生じます。

余計なコストを抑え、トラブルを防ぐためには、自社の有資格者が全工程に一貫して対応する「完全自社施工」の業者を選びましょう。

 

ポイント④:明確な内容の「見積書」と「保証書」が書面で発行されるか

契約や被害再発時のトラブルを防ぐため、口約束ではなく、必ず「書面」で詳細を確認できる業者を選びことが大切です。

「見積書」については、具体的な作業内容と費用内訳が明記されているかを確認しましょう。「駆除工事一式」などと一括りにされており内訳が不透明な場合や、費用が相場から極端に乖離している場合は注意が必要です。

「保証書」については、保証期間と、被害再発時の無償対応の条件・範囲が明記されているかを必ずチェックしましょう。「保証あり」と謳っていても、実際には「侵入口が別なら対象外」などと言われ、後から追加費用を請求されるケースもあります。

 

ポイント⑤:調査・施工の様子を写真や動画で確認できるか

ハクビシン駆除の作業の多くは、屋根裏や床下など、依頼主の目が届かない場所で行われます。

そのため、被害状況や作業内容の透明性を確保するには、調査時や施工後の様子、および「ビフォーアフター」を写真や動画で丁寧に報告してくれる業者を選ぶことが重要です。視覚的な証拠があることで、手抜き工事の心配がなく、納得感を持って依頼することができます。

 

ハクビシンなどの害獣駆除業者の選び方については、以下の記事でさらに詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

 

最後に:ハクビシン被害は早めに専門業者へご相談ください

ハクビシンは住宅や農作物に甚大な被害をもたらす「害獣」ですが、鳥獣保護管理法により保護の対象となっています。そのため、個人の判断で無許可に捕獲や殺傷を行うことは固く禁じられています。

ハクビシンによる被害は、放置すればするほど糞尿による建物の腐食や悪臭が悪化し、駆除費用(および修繕費用)も高額になっていく傾向があります。

私たち害獣駆除パートナーは、日本ペストコントロール協会の「優良事業所」認証を受けた専門企業です。ハクビシン駆除に関しても豊富な実績と知見があるため、被害にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。調査およびお見積もりは無料で承っております。

 

ハクビシンを「殺してはいけない」理由に関するQ&A

Q.ハクビシンの死骸を見つけたらどうすれば良いですか?

A.市区町村で回収してくれる場合がありますので相談してみましょう。ハクビシンの死骸は感染症やダニ・ノミなどが残っている可能性があるためなるべく近付かず、決して素手では触らないようにしましょう。

 

Q.狩猟免許を持っていれば許可なくハクビシンを殺しても良いですか?

A.いいえ、基本的には行えません。狩猟免許を持っていれば、狩猟期間中に狩猟可能な区域でハクビシンを捕獲・殺傷することは法律上認められています。しかし、住宅街や自宅の敷地内は多くの場合狩猟が禁止されている区域にあたるため、狩猟免許があっても対応できないケースがほとんどです。このような場合は、自治体の許可を得るか、専門業者に依頼する必要があります。

 

Q.自治体から罠を借りてハクビシンを捕まえた場合、処分は自分でする必要がありますか?

A.自分で処分が必要な場合と、自治体側で回収・処分を行ってくれるケースが存在します。ハクビシンの殺処分は想像以上に精神的な負担もあるため、必ず事前に自治体に確認しておくようにしましょう。

 

Q.自治体で捕獲した後のフン清掃や侵入経路の穴塞ぎは必須ですか?

A.必須という訳ではありません。しかしハクビシンの糞尿を放置しておくと悪臭被害や害虫の発生などの2次被害が発生する危険性があります。また侵入経路を塞がなければ別の個体が侵入してくる可能性もありますので、基本的には完全な対策をおすすめいたします。

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害獣駆除パートナーは、1988年に創業し、東京・千葉・埼玉・茨城に密着して実績を積んできた害獣駆除サービスです。多数の経験を積んだプロフェッショナル集団が、ネズミ・ハクビシン・アライグマ・イタチ・コウモリ・ハトなど、多種多様な害獣の駆除を行います。

           

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執筆・監修者

執筆者 林 翔平

林 翔平

           

2012年株式会社セスコに入社し、これまで1,000件以上の害獣調査に従事。東京都ペストコントロール協会加盟。害獣駆除パートナーのコラム記事全ての執筆および監修を担当。

【保有資格】

・JPCA「ペストコントロール技術者1級」

・日本しろあり対策協会「しろあり防除施工士」

・日本健康住宅協会「健康住宅アドバイザー」

創業39

安心の実績 51,207

※2026年3月末

※2026年3月末

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